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「食物アレルギー」編(ジャーナル 73号)

IgE抗体
免疫に関係したタンパク質である免疫グロブリンの一つでありアレルゲン(抗原)と結合することによりアレルギー反応を引き起こす。
アナフィラキシー
特定の外来性物質(抗生物質や造影剤等の薬剤、輸血、ハチやヘビ毒、食物等)が体内に入ることにより、IgE抗体を介してヒスタミンなどの化学伝達物質が放出され、多臓器が急速に障害される状態。食物の場合、摂取後、短時間で症状が現れ、口中のしびれ、のどのつまり感、唇の腫れ、じんましんなどの皮膚反応、吐き気や嘔吐、腹痛、下痢など消化器官反応、呼吸困難等。なかでも血圧の急速な低下、意識消失など重症なものをアナフィラキシーショックと呼ぶ。原因食物を摂取後、激しい運動を行った時にアナフィラキシーを起こす疾患は食物依存性運動誘発アナフィラキシーと呼ぶ。
アレルギー
ウィルスや細菌などの異物が外から体内に入ってきた時、人間の体ははこれを防衛しようとし、抗体が作られる(免疫反応)。無害であるものにも過剰に反応し、むしろ体に不利益となる場合があり、そのような反応をアレルギーと呼ぶ。アレルギー(allergy)はギリシャ語のallos(other)とergo(action)から来る言葉。食物アレルギーは、特定の食物に対する過剰な免疫反応。食物が原因となって体に障害を引き起こすその他の反応として、毒素による中毒、食物不耐症仮性アレルゲンなどがあるが、これらは区別される。
アレルギー物質を含む食品に関する表示
食品衛生法において平成14年4月に導入された制度。特定のアレルギー体質を持つ人の健康危害の発生を防止する観点から、加工食品にアレルギー原因物質を含む原材料の表示を義務づけている。「特定原材料」は海老、カニ、小麦、そば、卵、乳、落花生の7品目。可能な限り表示することを推奨しているものとして、アワビ、イカ、イクラ、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、クルミ、サケ、サバ、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、松茸、桃、山イモ、リンゴ、ゼラチンの18品目。
アレルゲン
アレルギー疾患を持っている人の抗体と特異的に反応する抗原のこと。
抗原を含んだ食品等を指すことも多い。食品の他、花粉、ダニの死骸、ホルムアルデヒドなども含め200近くあるといわれる。
キャリーオーバー
食品の原材料に使用された添加物は表示する必要があるが、食品の原材料の製造または加工の過程で使用され、その食品そのものの製造過程では使用されないもので、最終食品に効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。また、加工工程で使用されるが、除去されたり、中和され最終的にはほとんど残らないものは加工助剤という。これらの場合、該当する添加物は表示が免除される。ただし、アレルギーの特定原材料由来の食品添加物を使用した場合は、表示が義務づけられている。表示が推奨されている18品目については可能なかぎりの表示を促している。
コンタミネーション
食品を製造する際に、機械や器具等からアレルゲンが意図せずに混入すること。その可能性がある場合は、原材料表示欄外にその旨を注意喚起をすることが望ましいとされる。ただし特定原材料等に関しては「入っているかもしれない」などの可能性表示は認められていない。
食品添加物
アスピリンなどの鎮痛薬の使用直後に喘息発作を起こす患者には、食品添加物が原因で喘息発作を誘発することがある。食用黄色4号(タートラジン)、防腐剤の安息香酸ナトリウムなどが疑われている。
代替食品
アレルゲンのある食品の代わりとなる食品や除去された食品。
代替表記
食品表示において、使用されている特定原材料が連想(代替)できるような一般的(常識的)な表記として、認められている言葉がある。例えば卵は玉子、エッグ、厚焼玉子、小麦はパン、うどんなど。