お役立ち情報

「健康食品」編(ジャーナル 74号)

健康食品
健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指し、法律上の定義はない。
保健機能食品制度
栄養成分の補給や特定の保健の用途に資するものであることについての表示を認める制度で平成13年4月に創設。保健機能食品は「栄養機能食品」と「特定保健用食品」の2つに分類される。
栄養機能食品
食品衛生法にて「食生活において特定の栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの」と規定。ミネラル5種類、ビタミン12種類について規格基準が定められている。国への許可申請や届出は必要ない。
特定保健用食品(トクホ)
科学的根拠に関する審査を受け、厚生労働大臣の許可を得て「お腹の調子を整える」など、特定の保健の目的が期待できることを表示できる食品。許可証票がつけられ、一日当たり摂取目安量や摂取上の注意事項などの定められた事項を表示したうえで販売することができる。平成17 年2 月に制度の見直しが行われ、以下のように創設された。
条件付き特定保健用食品
特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可対象と認める。許可表示例「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です」。
特定保健用食品(規格基準型)
許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている関与成分について規格基準を定め、薬事・食品衛生審議会での個別審査なく、事務局において規格基準に適合するか否かの審査を行い許可する。
特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める。現代においては「若い女性のカルシウム摂取と将来の骨粗鬆症になるリスクの関係」と「女性の葉酸摂取と神経閉鎖障害を持つ子どもが生まれるリスクの関係」が挙げられている。
特別用途食品
病者用食品(低ナトリウム食品、低カロリー食品、低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、糖尿病食調製用組合わせ食品など )、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、高齢者用食品(そしゃく・えん下困難者用食品 )など、特別の用途に適する旨の表示をする食品。表示について国の許可を受ける必要がある。許可されたものには、厚生労働大臣の許可証票がつけられている。今後、制度の見直しが行われる予定。
サプリメント
ダイエタリー・サプリメント( Dietary Supplements )の略語。主にビタミンやミネラル、アミノ酸など、日頃不足しがちな栄養成分を補助するもので、「健康補助食品」「栄養補助食品」などと言われる。アメリカにおいてはサプリメントの規制法DSHEAがあり、FDA(米国食品医薬品局)の厳格な管理下に置かれているが、日本においては明確な定義はない。
健康補助食品
日本健康・栄養食品協会において、59種類の健康補助食品の規格基準を設け、JHFA認定マークの表示を許可している。
医薬部外品
薬事法に基づき医薬品と区別されている、人体に対する作用が緩和なもので、薬用化粧品や浴用剤などの他、口に入れるものとして、吐き気やのどの不快感、口臭や体臭を防止するもの、肉体疲労時の補給、滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給のためのものなどが含まれる。